0計1,400金属系アンカー1,2001,00080060040020020032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022(年)(品番)1,600接着系アンカー伸び悩む足元の現状を踏まえれば、改めて、関係団体やユーザーに認証製品の安全性や品質を訴求し、その使用を条件とする環境作り等に取り組むことが必要ではないだろうか。本来の事業目的を再確認し、適正に良質な認証製品が市場に供給されるよう、協会および関係者が一丸となって対応すべき時期を迎えていると考える。製品認証の推移には、次の1)、2)に示す出来事や告示、技術的助言が影響し、あと施工アンカーの開発を進める要因になったとも考えられる。また、それに関連する3)は、今後の認証事業の展開にあたり、重要な分野を担うことになるとの認識でいる。1) 1995年(平成7年)1月「阪神・淡路大震災」が起こり、新耐震基準以前の建築物の多くが倒壊・崩壊した。この年、「耐震改修促進法」が制定され、耐震改修計画の認定制度や不特定多数の人が利用する建築物への指導・助言・指示がなされた。なお、あと施工アンカーは、同法により、昭和56年以前の旧基準で建設された建築物の耐震改修のみを対象に柱、梁、壁、斜材などの構造耐力上主要な部分でも使用することができるとされたが、新築、増改築等の際に、建築基準法上の構造計算には考慮することはできなかった。2) 2005年(平成17年)に発覚した構造計算書偽装問題を契機に、既存建築物の補強に用いるあと施工アンカーが告示1024号に位置付けられた(平成18年2月28日施行)。これにより、国土交通大臣が強度(引張の短期許容応力度と材料強度およびせん断の短期許容応力度と材料強度)を指定したあと施工アンカーについては、既存建築物の補強用に使用する場合に限り、建築法上の構造計算に考慮することが可能になった。国土交通大臣による強度の指定については、2006年(平成18年)4月10日付け国土交通省住宅局建築指導課長通知「「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」について(技術的助言)」に基づき運用され、当協会においては、各社からの申請を取り纏め、2006年(平成18年)5月、2010年(平成22年)2月、同年3月、2011年(平成23年)11月にかけて合計12社17製品の指定書の交付を受けた。この指定書が、2006年以降の接着系アンカーの製品認証件数の増加に果たした役割は大きいと思われる。3) その後、既存建築物の補強用に限定されない、あと施工アンカーの構造部材への適用拡大が求められていたことを受け、建築基準整備促進事業などにおける技術的検討を経て、2022年(令和4年)3月31日付けで、建築基準法に基づく平成13年国土交通省告示第1024号の一部が改正され、改正後の同告示に基づき、国土交通省が強度を指定したあと施工アンカーに限り、新築、増改築等における補強以▲図1 認証製品の推移安心・安全を30年~30周年記念誌~ |89 3 建築基準法における あと施工アンカーの変遷
元のページ ../index.html#91