資格定義の変更について
2026年3月 4日
平素より、当協会の事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2022年に国交省より発表された告示で、構造部材として軽微な箇所へのあと施工アンカーの使用が認められたことにより、あと施工アンカーの使用が増加傾向の中、ガイドラインによる耐力試験を行える資格保有者(JCAA主任技士)の数に限りがあり、検査業者の確保が急務となっております。
当協会としてもその要請に応えるべく、技術管理士資格での耐力試験実施を検討してまいりましたが、現状の試験制度だけでは厳格な評価は難しいという結論に至り、現行の資格制度の改訂を行うこととなりました。2026年度より資格の定義を変更するとともに、曖昧であった定義を明確化します。
資格者の皆さま、今後資格を取得される方にはご不便をおかけしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1.技術管理士の資格定義の変更
①2025年度までに技術管理士を取得された方
- 2029年度より耐力試験の実施を不可とします。(2028年度までは猶予期間とします)
- 技術管理士と特2種施工士の資格をお持ちの方は2029年度以降もM22/D22までの耐力試験は実施可能です。
- 2029年度以降耐力試験を実施する場合は、特2種施工士または第1種施工士の資格を取得するか技能講習(後述)の受講が必要です。
②2026年度以降新規に技術管理士を取得される方(技術管理士資格だけでは耐力試験の実施不可)
- 受験資格として第2種施工士資格の取得を必須とする。
- 耐力試験を実施する場合は特2種施工士資格または第1種施工士資格の取得が必要です。
③技能講習
- 実施期間:2026年度~2028年度(3年間限定開催)
- 対象者 :2025年度までに技術管理士を取得された方
- 実施内容:学科講習(eラーニング)、実技
- 料金 :11,000円(税込み、会員・非会員同一料金)
※技能講習受講者はM22/D22までの耐力試験が可能です。
2.資格定義の明確化(厳密化)
①耐力試験の支援作業について(第2種施工士、特2種施工士)
- 第2種施工士:支援作業不可
- 特2種施工士:支援作業の範囲(機器の搬入・機器の組み立て・機器の適正な設置まで)
②アンカー選択、母材判定を不可とする(第1種施工士、技術管理士、主任技士)
- あと施工アンカーの施工上不具合があった場合、より良い方法の提案が可能。
但し、決定は設計者・監(管)理者が判断する。
3.変更時期
2026年4月1日以降適用。